水質汚濁防止法の一部を改正する法律について

水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)は規制対象になります。

規制対象事業所はもう周知されていると思いますが、
今回の改正により、届出の対象となる施設の範囲が拡大されました。従来から届出の対象となっている施設も含め、平成24年6月1日以降、以下の施設を設置する場合には、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。

<対象1-1>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出する施設)
<【拡大】対象1-2>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出しない施設)
<【新設】対象2>有害物質貯蔵指定施設

水質汚濁防止法の一部を改正する法律について

水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)

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